サラ金業者が置かれてる現状
過払い金が発生している多くのサラ金業者では、経営が苦しくなる傾向になっています。
過払いが発生する理由として、貸金業規正法43条でグレーゾーン部分の支払いが有効とみなされるための要件としてみなし弁済規定が掲げられています。
1. 貸主が貸金業登録を受けている業者であること。
2. 契約の際、貸金業規正法17条の要件を充足する書面を交付していること。
3. 支払いの都度、貸金業規正法18条の要件を充足する領収書を交付していること。
4. 借主が、支払い金額の内「利息」と「元金」の支払い内訳がいくらかであるかを認識して支払っていること。
5. 借主がグレーゾーン部分の利息を「自分の意思」で支払っていること。
この内容からでもわかる通り、利息制限法に違反する無効な金利を「借主が任意に支払った」ことは貸主である貸金業者において立証しなければならないことになっています。
しかし、グレーゾーン金利を好んで支払う人などいない為、この立証は困難を極めます。
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